遊漁料・遊漁規則

遊漁規則

球磨川漁業協同組合内共第6

第5種共同漁業権遊漁規則

(目 的)
第1条 この規則は、この組合の有する内共第6号第5種共同漁業権
に係る漁場(以下「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の
対象になっている水産動物(あゆ、こい、ふな、うなぎ、やまめ、おいかわ(はえ)、うぐい(いだ)、
もくずかに、すっぽん及び手ながえびをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)
についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
 (遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認
を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、手釣、竿釣、投網又はたも網(叉手網を含む。)による遊漁の
場合は口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を
記載した採捕承認申請書を提出しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣、投網又はたも網
(叉手網を含む。)による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合
には当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(以下第1項
の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認める
場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付
しなければならない。
 (漁具、漁法の制限)
3 次の表のア欄に掲げる魚種の、イ欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、
それぞれウ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

ア魚  種 イ漁具・漁法 ウ規   模
 あ     ゆ     竿釣・たも網  リールの使用は認めない
刺網  (1)60統(1張の長さは25メートル、1人5張まで)
 (2)網目の大きさは2センチメートル以上
 (3)網地は一重でなければならない
投網   網目の大きさは2センチメートル以上でなければならない

がっくり掛
瀬づきがっくり掛 

 (1)1人1箇所まで
 (2)リールの使用は認めない
ほこ突  発射装置のないもの
 こ     い    竿釣・手釣  1人5本まで
刺網  (1)20統(1張の長さ25メートル1人2張までとする。)
 (2)網目の大きさは15センチメートルにつき3節のものに限る。
 (3)網地は一重でなければならない
投網  網目の大きさは5センチメートル以上でなければならない
ほこ突   発射装置のないもの 
 ふ     な   竿釣・手釣  1人5本まで
投網  網目の大きさは5センチメートル以上でなければならない
ほこ突   発射装置のないもの
 う  な  ぎ     竿釣・手釣  1人10本まで
うなぎかご  1組3本とし、1人3組まで
うなぎ塚  (1) 1人5箇所まで(直径1.5メートル未満)
 (2) 通常水位で水面以上出ないこと
ハエ縄  1張50メートルに釣り針10本とし、1人10張まで
ほこ突   発射装置のないもの
や  ま  め   竿釣・手釣   制限なし
ほこ突   発射装置のないもの
 お い か わ
 (は    え)   
竿釣・手釣  制限なし
刺網  (1)1張の長さは25メートル、1人5張まで
 (2)網地は一重でなければならない
 (3)網目の大きさは、6月1日から12月31までは2センチメートル以上
 1月1日から2月末日まではと1.5センチメートル以上でなければならない
投網  網目の大きさは、6月1日から12月31日までは2センチメートル以上、
 1月1日から2月末日までは1.5センチメートル以上でなければならない
ほこ突   (1)発射装置のないもの 
 う  ぐ  い
 (い   だ)
    
竿釣・手釣  (1)1人5本まで
刺網  (1)1張の長さは25メートル、1人5張まで
 (2)網目の大きさは3センチメートル以上でなければならない
 (3)網地は一重でなければならない
投網  網目の大きさは2センチメートル以上でなければならない
いだつき場  1人1箇所まで
ほこ突   発射装置のないもの 
 もくずかに    竿釣・手釣   制限なし 
かにかご   1人5個まで 
かにうけ   1人1箇所までとし、支川に限る 
   す っ ぽ ん   竿釣・手釣   1人10本まで
すっぽんかご   1人5個まで 
ハエ縄   1張50メートルに釣り針10本とし、1人10張まで 
 手ながえび  竿釣・手釣  制限なし
たも網  網目制限なし
 (但し、直径20センチメートル以下)

 (遊漁期間)
4条 次の表のア欄に掲げる魚種の、イ欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれウ欄
に掲げる期間内でなければならない。

ア魚  種 イ漁具・漁法 ウ期   間
 あ     ゆ  竿釣・刺網・投網・たも網
(叉手網も含む。)ほこ突
 6月1日から12月31日まで
がっくり掛  8月1日から12月31日まで
 但し、8月1日から9月30日までは次表
 の区域に限る
瀬づきがっくり掛  10月1日から12月31日まで
 こ     い   竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
刺網  1月1日から2月末日まで
投網・ほこ突  6月1日から12月31日まで
 ふ     な  竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
投網・ほこ突  6月1日から12月31日まで
 う  な  ぎ   竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
うなぎかご
うなぎ塚
ほこ突
 6月1日から12月31日まで
はえなわ  2月1日から9月30日まで
 や  ま  め  竿釣・手釣・ほこ突  3月1日から9月30日まで 
 お い か わ
 (は    え)  
竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
刺網
投網
 1月1日から2月末日まで及び
 6月1日から12月31日まで
 ほこ突  6月1日から12月31日まで
 う  ぐ  い
 (い   だ)   
竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
刺網
投網
 1月1日から2月末日まで及び
 6月1日から12月31日まで
いだつき場  6月1日から12月31日まで
ほこ突   6月1日から12月31日まで 
 も く ず か に    竿釣・手釣   9月1日から12月31日まで 
かにかご・かにうけ   9月1日から12月31日まで 
 す っ ぽ ん   竿釣・手釣   1月1日から12月31日まで 
すっぽんかご   6月1日から12月31日まで 
はえなわ  2月1日から9月30日まで 
 手 な が え び  竿釣・手釣  1月1日から12月31日まで
たも網  6月1日から12月31日まで

 次表

水   系 河川名  区    域
 球磨川 球磨川 1) 球磨郡錦町錦大橋下流端から下流右岸同郡相良村、左岸同郡錦町
木綿葉大橋上流端までの内水面
2) 万江川吐合口(左岸人吉市中神町小柿第1排水樋管排水口上流側
境界線とその延長線上の右岸同町に設置した標柱とを結んだ線)か
ら下流同町天狗橋上流端までの内水面
3) 右岸球磨郡球磨村、左岸芦北郡芦北町大瀬橋下流端から同下流右岸            球磨郡球磨村、左岸芦北郡芦北町大野大橋上流端までの内水面
川辺川
4) 球磨郡相良村六藤橋下流端から下流同村観音上流端までの内水面
5) 球磨郡相良村境田橋下流端から下流同村柳瀬橋上流端までの内水面

(禁止区域)
5条 前条の規定による期間内であっても、熊本県漁業調整規則の規定による
遊漁禁止区域及び組合と各市町村の協議によって指定する遊漁禁止区域内での遊漁をし
てはならない。
2 前条に規定する、うぐい、おいかわの魚種を対象とする投網、刺網を漁具とする場合
は、電源開発瀬戸石発電所瀬戸石ダムえん堤下流全域に限り1月1日から2月末日の間遊漁
を禁止する。                                                                                        3 球磨川右岸八代市麦島東町、同左岸八代高下東町球磨川堰上流端から上流へ30メートル、                           同堰上流端から下流へ80メートルまでの区域は、1月1日から12月31日まで周年の採捕を禁止する。                                  4 前川右岸八代市末広町、同左岸八代市麦島東町新前川堰上流端から上流へ30メートル、                            同堰上流端から下流へ80メートルまでの区域は、1月1日から12月31日まで周年の採捕を禁止する。
 (全長制限)
6 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる大きさ以下のもの
を採捕してはならない。

  魚  種   大きさ
 や  ま  め  全長10センチメートル
 もくずかに  甲幅長3センチメートル

 (遊漁料の額及び納付方法)
7 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が
未就学の幼児又は小学校児童のときは無料、中学校生徒のときはあゆを除くその他の魚種については                      無料、肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、満65歳以上の高齢者が幼児を伴うときは
おいかわ(はえ)又はうぐい(いだ)を竿釣、手釣をする場合に限り遊漁料は免除する。

(1) 手釣、竿釣またはたも網(叉手網も含む)による遊漁の場合

 魚   種  漁 具 ・ 漁 法  遊 漁 料
 A  券
全 魚 種
 竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む) 1年    8,000
1日    2,000
 B   券
あゆを除く全魚種
 竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む)

1年    6,000
1日    2,000

 C   券
あゆ・やまめ・うなぎ
こい・すっぽんを除く
全魚種
 竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む)

1年     3,000
1日     500 

(2)その他の場合

 魚   種  漁 具 ・ 漁 法   遊 漁 料  
 あ     ゆ     刺網  1統(5張まで) 年間60,000
 投網  1   把 年間5,000
 瀬づきがっくり掛  1 箇 所 年間3,000
 ほこ突  発射装置のないもの 年間5,000
 こ     い    刺網  1統2張まで 年間5,000
 投網  1   把 年間5,000
 ほこ突   発射装置のないもの  年間5,000 
 ふ     な   投網  1   把 年間5,000
 ほこ突  発射装置のないもの  年間5,000 
 う  な  ぎ     うなぎかご  1組(3本として) 年間3,000
 うなぎ塚  1塚(5箇所まで) 年間3,000
 はえなわ  10張まで 年間5,000
 ほこ突   発射装置のないもの  年間5,000
や  ま  め   ほこ突   発射装置のないもの  年間5,000
 お い か わ
 (は    え)   
 刺網  1統5張まで  年間5,000     (1月1日から    2月末日まで)
 投網   1把 年間2,000      (1月1日から       2月末日まで)
 1把(あゆの投網採捕承認証購入
 以外の場合に限り徴収する)
 網目2センチメートル以上とする
年間5,000
 ほこ突   発射装置のないもの  年間5,000
 う  ぐ  い
 (い    だ)   
 刺網  1統5張まで 年間5,000     (1月1日から    2月末日まで)
 投網   1把 年間2,000     (1月1日から    2月末日まで)
 1把(あゆの投網採捕承認証購入
 以外の場合に限り徴収する)
 網目2センチメートル以上とする
年間5,000
  いだつき場  1 箇 所 年間2,000
 ほこ突   発射装置のないもの  年間5,000 
 も く ず か に   かにかご  1   個 年間2,000
 かにうけ  1 箇 所 年間5,000
 す っ ぽ ん     すっぽんかご   1   個  年間2,000 
 はえなわ   10張まで  年間5,000 

2 遊漁料は、次に掲げる場所において納付しなければならない。ただし、手釣、竿釣、
投網又はたも網(叉手網も含む。)による遊漁の場合には、当該遊漁にする以前において、
役員、地区役員又は漁場監視員に申告した上で納付するものとする。

(1)球磨川漁業協同組合(熊本県八代市麦島東町14-1) 
(2)各市町村所在の釣具店の球磨川遊漁証取扱店

3 前項ただし書きに規定する遊漁券の納付が遊漁の事後になり漁協関係者の
発見によって行われた場合は、当該遊漁料のほかに漁場管理費として1割相当額を手数
料として徴収する。

(遊漁承認証に関する事項)
8 組合は、第2条第2項に規定する口頭による申請を承認をしたときは別記様式第1号                                による遊漁承認証及び腕章を、採捕承認申請書の提出による申請を承認したときは                                          別記様式第2号による採捕承認証を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証及び腕章又は採捕承認証は、他人に貸与してはならない
(遊漁に際し守るべき事項)
9 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証及び腕章又は採捕承認証を携帯し、漁場
監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑と
なる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、組合員が行う漁業に支障を与えてはならない。

(漁場監視員)
10 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことが
できる。
2 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であるこ
とを表示する帽子及び腕章をつけるものとする。                                                            (1)氏名                                                                                         (2)有効期間                                                                               (3)注意事項                                                                               (4)その他必要な事項                                                                        (5)発行者名                                                                                       3 前項に規定する漁場監視員証は別記様式第3号によるものとする。 

(違反者に対する措置)
11 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、
以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の
払戻しはしないものとする。

附 則

この規則は令和6年1月1日から施行する。

経緯 総会決議 令和5年11月16日
    認   可 令和5年12月25日